カード会員規約にはよく『紛失・盗難により、カードが不正に使用された場合の損害は会員の負担とする』と定められています。
しかし、会員が紛失・盗難の事実を警察およびカード会社に届け出た場合は、提出した前後60日(合計121日)以内は支払いが免除されます。
またカード盗難保険により損害の全部または一部を補填させていることもあります。
しかし、以上のような場合でも以下に該当する場合は会員が責任を負うことになってしまいます。
| 1 | 紛失・盗難が会員の故意または重大な過失による場合 |
| 2 | 会員の家族・同居人等によって損害が生じた場合 |
| 3 | 戦争・地震等による著しい混乱に乗じて行われた紛失・盗難による場合 |
| 4 | 他人に譲渡・貸与し、または質入されたカードによる損害 |
また、仮に免責されない場合でも、販売店やカード会社に不注意がある場合(販売店が署名の確認をしなかった、盗難届を出したにも関わらずカード会社のミスで与信をした)は、会員は支払いを拒絶できるでしょう。
それでも、会員が損害を負担せざるを得ない場合は、不正使用者に対して損害賠償請求は可能です。
お金を借りるには、貸主(サラ金業者)と借主(あなた)が金銭消費貸借契約を締結する必要があります。
しかし、今回の場合は名義が無断で使用されているので、そもそも金銭消費貸借契約が成立していないので、当然支払い義務はありません。
よって、取立てを止めないサラ金業者に対しては、自分には支払い義務がない旨の内容証明を出す必要があります。
それでも、ダメならば債務不存在確認訴訟を提起するのがいいでしょう。
現状では、サラ金業者は健康保健証などの呈示があれば貸付をしてしまいますので、健康保健証はしっかりと管理しましょう。
過去に完済したはずなのに、サラ金業者からある日突然、借金の請求が来ることがあります。
しかし、当然完済済みなので支払い義務はありません。
当時の領収書などによっても完済が確認できるのであれば内容証明を送付して、キッチリと支払う意思がない旨を業者に示しましょう。
また、業者を監督する行政庁(金融庁・財務局・都道府県貸金業指導係)に苦情の申立てをして取立てをやめさせましょう。
それでも、請求や取立てを止めない業者に対しては、慰謝料等の損害賠償請求訴訟を提起等し、自分には債務がないこと証明する債務不存在確認請求訴訟を提起します。
サラ金業者が株式(有限)会社であれば、貸金については5年で消滅時効が成立します。
サラ金業者が個人の場合は10年です(ただし、5年とする見解もある)。
いつから数えて5年(10年)なのかと言いますと、支払いができなくなって一括返済をしなければいけなくなったときからです。
通常の場合、借主には『期限の利益』というものが認められています。
これは、毎月きちんと約束通りに支払いをしているのであれば残金の一括請求はしない、というものです。
よって、約束を破った場合はこの利益は失われます(契約書には通常『借主が1度でもその支払いを怠ったとき』と書かれています)。
よって、この期限の利益を喪失してから7年の間に業者から何も請求がなかったのであれば、借金は時効により消滅していますので、その旨を内容証明で送付すればいいでしょう。
大抵の場合は、この内容証明で請求は止まります。
しかし、注意して欲しいのが、時効の進行期間中に借金の一部を支払ってしまっている場合です。
これは、借金の存在を承認したことになり、時効の利益を放棄したとみなされてしまいます。
また、業者が7年の間に内容証明による請求や支払督促などの裁判手続きをしていた場合も時効は成立しません。
このような場合は調停や訴訟で解決する必要があるでしょう。
サラ金業者などが、勤務先にまで借金の取立てをしに来るのは貸金業規制法21条(取立て行為の規制)違反になりますし、仕事に影響がでるようでしたら業務妨害罪が成立しますので、直ちに警察に通報しましょう。場合によっては告訴を考えてもいいでしょう。
また監督行政庁に対して、サラ金業者の業務停止・登録取消しを求める行政処分の申立てをすることもできます。
それでも、取立てを止めない場合は、裁判所に取立て禁止の仮処分申請をしてもいいでしょう。
また、損害を受けた場合は当然に不法行為に基づく損害賠償請求もできます。