サラ金業者はよく、夫の借金を妻に請求してきますが、妻が夫の借金の保証人であるとか連帯保証人になっていなければ夫の借金を妻が支払わなければならないという法的義務はないといえます。
その根拠として、民法761条に『日常家事債務』について夫婦の連帯責任を定めた規定があります。そこでは、『夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をして、これによって債務が生じた場合、他の一方も連帯して責任を負う』と定められています。
ここでいう『日常家事』とは、食料や医療などの生活必需品の購入や家賃・医療費・教育費の支出などのことであり、夫が仕事上・職業上の都合でサラ金から借金したりギャンブル・遊興費のためにサラ金から借金したりする場合は、日常家事債務とはいえません。
また土地建物の売買なども、一般的に日常家事に関する行為とはいえませんし、借金の返済のために別のサラ金業者から借金をすることがよくありますが、これも日常家事に関する行為とはいえません。
また、サラ金業者から借金をする際に『生活費のため』『養育費のため』と言って借りるケースがよくありますが、仮に実際にそのように使った場合でも、
などの理由により最近は、サラ金業者からの借金はその行為の客観的性質から見ていかなる場合も日常家事債務には該当しないと考えられています。
以上のことから妻に夫の借金の支払義務はないのですから、その旨をきちんと業者に伝える事が重要です。それでも取立てを続けてくる業者には内容証明で警告するのがよいでしょう。
内容証明を送ってもなお取立てを続けてくるようだったら、その業者を貸金業規制法違反で警察や検察庁に告訴できますし監督行政庁(内閣総理大臣・都道府県知事)に営業停止・登録の取消しなどの行政処分を求める申立てができます。
最近は『スキミング』の被害も急増しています。
スキミングとは、販売店に設置されているクレジット会社の信用照会端末にカード読み取り機(スキマー)を仕掛けてカードの磁気情報を盗み、この盗んだ情報を別のカードに読み込ませて偽造カードを作ってそれによりカード会員を装って多額の商品を買ったり転売したりして利益を得る手口をいいます。
最近はたばこ箱と同サイズのスキマーを使った犯行手口も発覚しています。
これによりカード会員は、カード自体は自分の手元にあるのにも関わらず、自分の知らないところでこの偽造カードが使われているため、後日カード会社から身に憶えのない請求書が届くのです。
こういった場合カード会員が偽造カードによる被害であることを立証できれば当然カード利用代金の支払義務は免除されますが、立証できない場合はカード会社との間で代金支払をめぐってトラブルが生じてしまいます。
トラブルに巻き込まれないためにも、日頃から以下の事に気をつけておきましょう。
| 1 | カードを作るときはカード会員規約をしっかり読んでから契約する |
| 2 | 暗証番号は生年月日や電話番号などのわかりやすい番号にしない |
| 3 | カードは自分で管理しきれる枚数(2~3枚)しか作らないでおく |
| 4 | カードを使ったときはその都度日時・販売店・金額をメモしておく |
| 5 | 請求書・利用明細書には必ず目を通す |
こういった事を日頃から行っていれば偽造カードが使用された場合のアリバイの立証なども容易になり、万が一被害に遭ったときも救済される可能性が高くなると思います。
サラ金業者との契約書には通常『毎月の支払を1回でも怠ったときは期限の利益を喪失し、債務者は残元金を一括して支払う必要があり、残元金の支払に至るまでは遅延損害金を付す』といったような期限の利益喪失約款が定められています。
しかし、サラ金業者の中には、債務者の支払延滞後も、そのまま債務者から分割返済を受けており、残元金の一括返済と遅延損害金の請求をしていない業者もあります。
このような場合黙示の合意により期限の利益を再度付与したものと認めて、業者の遅延損害金の請求を認めていない判決が多数あります。
よって、このような場合は、たとえサラ金業者から残元金の一括返済と遅延損害金の請求を受けたとしても、十分に争う余地はあるので、キッチリとその旨を業者に伝えましょう。
サラ金業者のほとんどが利息制限法の上限金利を超過しています。
利息制限法の上限金利は以下のとおりです。
| 1 | 10万円未満 | 年率20% |
| 2 | 10万円以上100万円未満 | 年率18% |
| 3 | 100万円以上 | 年率15% |
この利息制限方法を超える利率を約束したとしても、利息制限法は強行法規なので、借主は一方的にその約束を反故することができます。
しかし、利息制限法は強行法規ではありますが罰則がないのでほとんどのサラ金業者は利息制限法以上の金利で融資をしています。
また、利息制限法とは別に出資法という法律がありまして、この上限利率は29.2%になっています。
出資法の上限利率を超えると刑事罰の制裁を受けるので、サラ金業者の多くはこの出資法の上限利率すれすれで融資しています。
また、貸金業規正法では『任意に支払った場合は有効』とする規定はあり、これを『みなし弁済規定』といいますが、この規定が適用されるには多くの制約があるので、決して利息制限法は死んでいないのです。
弁護士による任意整理では、利息制限法で定めた金利以上の部分をまず、利息に充当し、さらに元本に充当し、なおかつ過払いであるときは過払金の返還訴訟を起こすこともあります。
このように利息制限法で計算していれば、サラ金による借金は通常2~3割ほど縮減されます。
なお、カードによるキャッシング債務の利息についても利息制限法の適用があります。
少額訴訟制度とは60万円以下の金銭債権の支払を請求する訴訟です。
裁判は簡易裁判所で行い、原則的に一日で審理を終えて判決がでます。通常の訴訟と異なり低額な費用と迅速な結審が特徴です。
しかし利用回数制限(同一簡易裁判所に対し、年間10回まで)があるので、ほとんどの業者が少額訴訟を利用していないのが現状です。
もしも、この少額訴訟を提起された場合に注意を要することは、少額訴訟は1回の審理で判決が出てしまい控訴ができないということです。
反論したいけれど、期日までに準備が間に合わないというときは通常訴訟への移行の申立てをしましょう。この申立てにより、少額訴訟は当然に通常訴訟手続きに移行します。
以下が少額訴訟の特徴です。
| 1 | 60万円以下の金銭の支払を求める訴えに限ります |
| 2 | 被告の申立てにより、少額訴訟から通常の訴訟手続に移ってしまうことがあります |
| 3 | 原則として一日で審理が終了し判決が出ますので、その日までに全ての証拠を準備しておく必要があります |
| 4 | 判決には支払猶予や分割払いの定めが付されることあります |
| 5 | 判決に対しては控訴することができません ただし、その少額訴訟をした簡易裁判所に異議の申立てはできます |