メリット・デメリット

特定調停とは、ご自身で裁判所を利用して借金を減額し、原則無利息で3年から5年間で返済していく手続です。
※どれぐらい減額されるかは借り入れた時期・金利・借入額・返済方法などによって変わってきます。
>>特定調停の詳細はコチラ
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特定調停のメリット
- 正当な理由がないにも関わらず、文書提出命令に従わない業者に対しては過料の制裁を加えることがある。
- 申立から成立まで3ヶ月~4ヶ月程の短い期間で決着する。
- 債権者から給料差押えなどの強制執行手続があっても無担保で停止できる。
- 法的手続きによる債務整理の申立て費用が非常に安い。
- 特定調停が成立するとほとんどが、元金のみの支払いでOKとなる。
- 申立が裁判所に受理された受付票・受理証明書を債権者に送付すると取立て行為を止めることができる。
- 全ての債権者を相手に申し立てることも、一部の債権者だけを選んで申し立てることもできる。
- 利息制限法に基づいて借金を計算し直し、債務の額を減らすことができる。
- 裁判所(調停委員)が債権者・債務者間の話し合い解決の手助けをする。
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特定調停のデメリット
- 借入期間が1~2年程度の短い人は利息制限法に引き直しても、債務額を大幅に圧縮させることは難しい。
- 銀行系ローンのように低金利で借入れされている場合も債務額を大幅に圧縮させることは難しい。
- 債権者の数が多いと調停が不成立になる場合も場合もある
- 特定調停情報が信用情報機関に5年から7年間登録(ブラックリスト)され、この間はローンを組むことが困難になる。
- 借金総額が多い場合は、弁済期間が長くなりすぎて特定調停での解決は難しい。
- 利息制限法への引き直し計算については債務者が作成しないと、必ずしも徹底されていない実情がある。
- 債権者の側にも合意できる内容を示さないと強制力がないので調停不成立となる。
- 調停調書に基づいて確実に履行しないと確定判決と同じ効力があるので給与などを差し押さえられる可能性がある。
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個人民事再生とは、債務額を100万円または5分の1に圧縮し、原則3年間で返済する手続です。
>>個人民事再生の詳細はコチラ
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個人民事再生のメリット
- 債務者は持ち家を維持しながら借金の整理ができる。(住宅ローン特則を利用する)
- ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件に合致すれば免責の利用が可能である。
- 自己破産のような資格制限もないので会社の役員などの職に就いたまま利用が可能である。
- 貸金業者は債務者が申立手続きをとった旨の通知を受けた後は正当な事由なく債務者に支払の請求ができなくなる。
- 一定の要件を満たせばハードシップ免責といって債権者に対するすべての債務について免責を得ることができる。
- 個人再生の手続きが開始されると債権者は強制執行ができなくなる。
- 債務者の財産が処分されることはない。
- 将来利息の免除のほか、元金をも減額することができる。
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個人民事再生のデメリット
- 債務の額については全てを対象にしなくてはならないので、親類や知人に対する債務も含めなくてはならない。
- 住宅ローン以外の根抵当が設定されていると住宅ローン特則は使えなくなるので申立の前に根抵当を外す必要がある。
- 申立人が個人再生の手続をすると、債権者は保証人に対し支払請求をするおそれがある。
- 債務の額が利息や遅延損害金を含んだ金額で3,000万円以下でなければいけない。
- 給与所得者等再生をした人は、その後10年間は、給与所得者等再生を使うことができない。
- 個人再生情報が信用情報機関に5年から7年間登録(ブラックリスト)され、この間はローンを組むことが困難になる。
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自己破産とは、裁判所の手続きを経て債務を帳消し(免責)にする手続きです。
また、自己破産という言葉を聞くと、暗いイメージが浮かびます。
しかし、
実は一般的に思われているほど、申立人(ご自身)に不利益はありません。
>>自己破産の詳細はコチラ
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自己破産のメリット
- 自己破産をして免責を受けると借金の支払いを免除してもらえる。
- 破産宣告を受けた後であれば、収入は原則として全て本人が自由に使える。
- 破産宣告を受けても戸籍や住民票に記載されることはない。
- 破産宣告を受けても給料・賞与・退職金の4分の3は本人の手元に残る。
- 年金、恩給、失業給付、生活保護給付、労災補償金などは本人の手もとに残る。
- 免責について債権者がいくら文句をいっても、最終的には免責される。(当然免責不許可事由を除く)
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自己破産のデメリット
- 破産情報が信用情報機関に5年から7年間登録(ブラックリスト)され、この間はローンを組むことが困難になる。
- 破産者の本籍地の市区町村役場にある破産者名簿に記載され市区町村発行の身分証明書には破産の記録がされる。
- 自己破産をして免責を得ると、その後10年間は自己破産することができなくなる。
- 持ち家のように財産価値が高いものは、当然に換価されることになる。
- 破産すると債権者から保証人・連帯保証人がいる場合、そちらに借金の督促が集中する。
- 債権者は銀行やサラ金だけでなく、お金を借りている親戚や知り合いも全て書かなければならない。
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