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個人民事再生について
定期的な収入があり、債務額が5,000万円以下

民事再生とは債務額を100万円または5分の1に圧縮し、原則3年間で返済する手続です。
(給与所得者又は定期的な収入がある自営業者や年金生活者で債務額が5,000万円以下の方)

財産を没収されない

裁判所に申し立てることによって行い、一定の手続を経て借金を圧縮します。

また、この手続の大きな特徴は自己破産とは違い、自分の財産を没収されることもありません。

ただ、一定の収入があることが条件(フリーターでもOKです。)になります。

自分の財産を守りたいけど借金の額が膨大で返済できそうにない方にお勧めできる制度といえるでしょう。


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