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債務の減額
法定利息(年15〜20%)を超えるものは無効

利息制限法所定の利率(年15〜20%)を超えるものは無効です。
一方、出資法では年29.2%を超える利息を取ると刑事罰が課せられると定められています。
(平成12年6月1日より前の契約のものは40.004%が上限)
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過払い金とは

過払金とは簡単に言えば債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。
もう少し詳しく説明しますと、債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことを言います。
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消滅時効

消滅時効は貸金業者が会社の場合、時効は5年(信用金庫等の場合10年)、個人の場合は10年です。
この間業者が裁判を起こしていれば(債務者が行方不明でも裁判は可能です)時効が中断しますが、業者が裁判をすることはほとんどないので大抵時効になっています。
5年経過したら「放っておく」事をせずに内容証明郵便を出した方が良いでしょう。
何故なら時効というのは大変微妙な制度で、せっかく時効が完成しても、その後の債務者の行動によっては債務が復活することがあるからです。 例えば、督促状が来て放置していると、業者から電話がかかってきて、「支払義務があるのは分かっているが、今お金がないので少し待って下さい」と答えたり、あるいはわずか1000円でも支払えば、債務を認めたことになるので、時効の利益は消滅し、延滞金も含めて債務が復活します。 従って、本人が業者と直接接触するのは厳禁です。
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